中古品のせどりや出張買取を始めようとすると、かなり早い段階で出てくるのが「古物商許可」です。
僕も物販をやっている方から、
- 古物商はどんなときに必要なのか
- メルカリで中古品を売るだけでも必要なのか
- 古物商を取得すると何ができるのか
- 取得にはいくらかかるのか
- どこで申請すればいいのか
といった質問を何度も受けてきました。
そこでこの記事では、古物商許可が必要になるケースから、取得方法・費用・必要書類・取得後にできることまでを、これから物販や出張買取を始める人向けにまとめます。
この記事を読む前に
古物商許可は都道府県公安委員会の許可です。必要書類や実際の申請方法については、必ず主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。
僕自身の申請時の体験も紹介しますが、警察署によって案内や確認内容が異なる可能性があります。
古物商とは中古品を事業として扱うための「許可」
最初に覚えておいてほしいのは、古物商は厳密には「資格」ではありません。
中古品などの古物を仕入れて販売する営業を行うために、公安委員会から受ける古物商許可です。
簡単に考えるなら、
「自分で使っていた物を売る」のではなく、利益を出す目的で中古品を仕入れたり、買い取ったりして販売するのであれば、古物商許可が関係してくると考えてください。
古物営業法がある大きな理由のひとつは、盗品などが市場へ流通することを防ぎ、早期発見につなげるためです。
そのため中古品を扱う事業者には、本人確認や取引記録など一定のルールが設けられています。
古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になる代表的なケースを整理すると、次のようになります。
- 中古品を買い取って販売する
- 中古品を買い取って修理して販売する
- 中古品を買い取って部品として販売する
- 中古品の販売を委託され、売れたあとに手数料を受け取る
- 中古品を別の商品と交換する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 国内で仕入れた中古品を海外へ輸出して販売する
- これらの取引をインターネット上で行う
たとえばリサイクルショップや一般の人から中古品を仕入れて、Amazon・メルカリ・ヤフオクなどで継続的に販売するのであれば、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
出張買取を始めるのであれば、古物商許可はほぼ最初に準備するものです。
お客さんの自宅へ行き、商品を買い取り、それを再販売するという出張買取の基本的な流れ自体が古物営業に該当するためです。
古物商許可が不要になる代表的なケース
反対に、次のようなケースでは古物商許可を必要としない場合があります。
- 自分で使用していた物を売る
- 自分で使用する目的で購入した未使用品を売る
- 完全に無償でもらった物を売る
- 自分が販売した商品を、その購入者から買い戻して販売する
- 自分自身が海外で購入して輸入した商品を販売する
- メーカーや卸売業者などから新品として仕入れた商品を販売する
「未開封=新品だから古物商不要」とは限りません。
一度一般消費者へ販売された商品などは、未使用・未開封であっても古物に該当する場合があります。
リサイクルショップや一般の人から仕入れた未開封品を「新品だから大丈夫」と判断しないようにしてください。
| ケース | 古物商許可 |
|---|---|
| 自宅にある不要品をメルカリで販売 | 原則不要 |
| 中古品を転売目的で仕入れて販売 | 必要 |
| 一般客から商品を買い取り再販売 | 必要 |
| メーカーから新品を仕入れて販売 | 原則不要 |
| 買い取った中古品をレンタル | 必要 |
| 国内仕入れの中古品を海外販売 | 必要 |
古物商を無許可で営業した場合の罰則
「まだ売上も少ないから、古物商は後からでいいだろう」
と考える人もいるかもしれません。
しかし、許可が必要な営業を無許可で行った場合には重い罰則があります。
無許可営業などは、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。
数万円の申請を後回しにして、事業そのものに大きなリスクを抱える必要はありません。
中古せどりや買取を本格的にやっていくのであれば、最初に確認しておくことをおすすめします。
古物商許可を取得できない人
元の記事では「破産者」「公務員」などを一律に取得できない人として紹介していましたが、現在はもう少し正確に理解する必要があります。
古物営業法では、一定の条件に該当する人は許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない人
- 一定の刑を受け、定められた期間を経過していない人
- 暴力団関係など一定の欠格事由に該当する人
- 住居が定まっていない人
- 一定の理由で古物営業許可を取り消され、所定期間を経過していない人
- 営業について成年者と同一の能力を有しない一定の未成年者
- 適切な営業所管理者を選任できない場合
特に間違えやすいのが「破産したら古物商を取得できない」という情報です。
正確には「破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人」が欠格事由です。
また、公務員だから古物営業法上、一律に古物商許可を取得できないというわけでもありません。
ただし公務員には別途、勤務先や法律上の兼業・副業に関する制限があります。
古物商許可を取得できるかという問題と、副業として営業できるかという問題は分けて考えてください。
古物商許可を取得する手順
ここからは実際に古物商許可を取得する流れを説明します。
警察署へ確認 → 必要書類を準備 → 申請書作成 → 申請・手数料支払い → 審査 → 許可証交付
STEP1.管轄の警察署へ確認する
最初に確認するのは、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
「古物商許可を個人で申請したいのですが、必要書類を教えてください」
と伝えれば案内してもらえます。
現在は一部の申請・届出についてe-Gov電子申請を利用できる地域もありますが、原本提出・手数料支払い・許可証受け取りなどで警察署へ行く必要がある場合があります。
初めて申請する人は、最初に管轄警察署へ確認してから進めた方が迷いません。
STEP2.必要書類を集める
個人で申請する場合、代表的には次のような書類を準備します。
- 古物商許可申請書
- 最近5年間の略歴書
- 本籍または国籍が記載された住民票
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 市区町村長が発行する身分証明書
- 営業所管理者に関する書類
- 必要な場合はホームページURLの使用権限を証明する資料
法人の場合は、これに加えて定款や登記事項証明書、役員に関する書類などが必要になります。
警察署のホームページから申請書や略歴書、誓約書などをダウンロードできる場合があります。
先に記入しておけば、警察署での手続きを短縮できます。
分からない部分を適当に記入してしまうより、空欄にして担当者へ確認した方が安全です。
STEP3.取り扱う古物の13区分を決める
古物は、次の13区分に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
ここは元記事から重要な修正点です。
13区分それぞれに別々の古物商許可が存在するわけではありません。
申請時に「主として取り扱う古物の区分」と、営業所で「取り扱う古物の区分」を届け出る仕組みです。
今後、出張買取で幅広い商品を扱いたいのであれば、実際に取り扱う可能性がある区分について申請時に担当者へ相談してください。
僕自身、出張買取をやっていたときは、
「せっかくお客さんから依頼されたのに、その商品を扱えない」
という状態はできるだけ避けたいと考えていました。
出張買取では家電だけ、ブランド品だけ、家具だけと都合よく依頼が来るわけではありません。
家へ行けば、時計・ゲーム・家具・工具・カメラ・自転車など、想定していなかった商品を相談されることがあります。
だからこそ、最初の申請時に自分がどこまで扱う予定なのかを整理しておくことが大切です。
STEP4.警察署へ申請する
必要書類がそろったら、管轄警察署へ申請します。
古物商許可の新規申請手数料:19,000円
このほか、住民票や身分証明書などの発行費用がかかります。
僕が取得した当時も、申請費用と書類代を含めておおよそ2万円前後でした。
僕の場合は警察署で確認を受けた
僕が古物商を申請したときは、警察署で担当者と話をする時間がありました。
そのときには、取り扱う商品について
「盗品や偽物をどのように判断するのか」
といった内容も聞かれました。
これは僕が申請した警察署での体験です。
全国一律で「古物商の試験」や「真贋テスト」が実施されるという意味ではありません。
ただ、古物商になれば盗品や偽物と無関係ではいられません。
ブランド品を扱うのであれば真贋知識、自動車なら車体番号や書類、家電なら型番や製造番号など、扱う商品について最低限の知識を持つことは事業をするうえでも重要です。
STEP5.審査後に古物商許可証を受け取る
愛知県警察の現在の案内では、古物商許可証の交付は申請から40日前後とされています。
書類の不備や追加資料があれば、さらに時間がかかる場合があります。
僕が申請した当時は、警察から「1か月程度」と聞いていましたが、実際には3週間くらいで連絡が来ました。
ここで注意したいのは、申請した瞬間から中古品買取の営業を始められるわけではないことです。
許可を受けてから古物営業を開始してください。
古物商許可を取得したら標識を準備する
古物商として営業する場合、営業所の見やすい場所に古物商の標識を掲示する必要があります。
いわゆる「古物商プレート」です。

僕が取得した当時、店舗型の看板屋で作ろうとすると1万円近くするところもありました。
そこでネットで探したところ、当時は送料込み1,125円ほどで作成できるサービスを見つけました。
現在の販売価格は変わっていますが、古物商プレート自体はネットでも注文できます。
ただ安ければ何でもいいわけではありません。
古物商の標識にはサイズ・色・記載内容などの様式が定められています。
注文するときは、公安委員会が定める様式に対応した商品か確認してください。
古物商を取得するとできること
古物商許可を取得すると、中古品を使ったさまざまな事業へ展開できます。
中古品せどり
リサイクルショップや中古市場などから商品を仕入れ、Amazon・メルカリ・ヤフオクなどで販売する事業です。
出張買取
お客さんの自宅へ訪問し、不用品や中古品を買い取って再販売する事業です。
古物市場での仕入れ
古物商向けの市場や業者間取引へ参加できるようになります。市場によって別途入会条件などがあります。
出張買取をするなら「行商する」の確認も必要
古物商を取得しただけで、どこでも自由に中古品を買い取れるわけではありません。
出張買取のように営業所の外で古物営業を行う場合は、許可内容を「行商する」としておく必要があります。
出張買取では、お客さんの住所・居所へ訪問して商品を買い取る形が基本になります。
古物商本人が訪問する場合は許可証、従業員が訪問する場合は行商従業者証の携帯など、守るべきルールがあります。
僕は出張買取を実際にやってきましたが、古物商許可はゴールではなく、事業を始めるためのスタートラインだと思っています。
古物商を取得したあとに重要になる3つのルール
1.買取相手の本人確認
中古品を買い取る際には、法律に基づいた本人確認が必要になります。
出張買取でもネット買取でも、「商品だけ受け取ってお金を払えば終わり」ではありません。
2.取引記録を残す
原則として一定の取引については、取引内容を帳簿やシステムへ記録し、保存する必要があります。
愛知県警察も、原則1万円以上の取引について必要事項を記録し、3年間保管するよう案内しています。
3.盗品の疑いがあれば警察へ申告する
明らかに相場とかけ離れた価格で処分を急いでいる。
本人の物なのか質問しても回答がおかしい。
こうした不自然な商品が持ち込まれた場合、古物商には盗品などの流通を防止する役割があります。
古物商を「中古品を売るための紙」とだけ考えるのは危険です。
取得したあとには、本人確認・帳簿・行商・標識などのルールを守って営業していく必要があります。
古物商に関するよくある質問
メルカリで中古品を売るだけでも古物商は必要ですか?
自分で使っていた私物を売るだけなら、原則として古物商許可は必要ありません。
一方、中古品を転売する目的で仕入れ、継続的に販売するのであれば古物商許可が必要になる可能性があります。
未開封品なら古物商は不要ですか?
未開封だから必ず新品扱いになるわけではありません。
一度消費者へ販売された商品などは、未使用でも古物に該当する場合があります。
13区分すべてに別々の許可が必要ですか?
必要ありません。古物の種類ごとに別の古物商許可があるわけではありません。
申請時に主として扱う区分と、営業所で取り扱う区分を届け出ます。
古物商を取ればすぐ出張買取できますか?
古物商許可だけではなく、「行商する」という許可内容や本人確認、帳簿、訪問時の携帯物など出張買取特有のルールも確認する必要があります。
古物商を取ったあと「どう稼ぐか」の方が重要
ここまで古物商の取得方法について説明してきました。
ただ、古物商を取得しただけでは売上は1円も生まれません。
僕自身、出張買取をやってきて感じたのは、
古物商を取ることより、そのあと「どうやって買取依頼を取るのか」の方が圧倒的に難しい。
ということです。
古物商を取得した。
ホームページも作った。
買取できる商品も勉強した。
それでも、お客さんから電話が鳴らなければ買取には行けません。
反対に、集客方法・電話対応・査定・販売先まで一連の流れを作れれば、店舗を持たなくても出張買取を事業として始めることはできます。
これから出張買取を始めたい方へ
古物商を取得したあと、実際にどうやって出張買取を始めればいいのか。
必要な準備、集客、買取、販売まで、僕が実際に出張買取をやってきた経験をもとにまとめています。
まとめ
古物商許可について重要なポイントを最後に整理します。
- 古物商は「資格」ではなく公安委員会の許可
- 中古品を仕入れて販売する事業では許可が必要になる
- 自分で使用していた私物の販売なら原則不要
- 未開封品でも仕入れ方によっては古物に該当する
- 古物は13区分だが、区分ごとに別々の許可を取得するわけではない
- 新規申請手数料は19,000円
- 愛知県警察の現在の案内では交付まで40日前後
- 出張買取では「行商する」の確認も重要
- 取得後は本人確認・取引記録・標識などのルールを守る
これから中古品せどりや出張買取を仕事にしていきたいのであれば、古物商許可は早い段階で確認しておきましょう。
そして許可を取得したら、次に考えるべきなのは「どうやってお客さんから買取依頼をもらうか」です。
参考資料:警察庁「古物営業法」、愛知県警察「古物商許可申請」「古物営業法Q&A」「古物営業法の解説」「違反行為」




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